既報のとおり、金融庁は先月(2019年1月)末、役員報酬をはじめとするコーポレートガバナンス関連の開示の大幅な充実を求める「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、改正開示府令)を公布・施行している(改正開示府令の具体的な内容は下記の<関連記事>参照)。改正開示府令の中には、今3月決算(2019年3月末決算)の有価証券報告書(以下、有報)から開示が求められるものと、2020年3月決算の有報から開示が求められるものがあるが、今3月決算の有報から開示が求められるものの中には投資家の関心の高い項目が目白押しとなっている。
本稿では、株主総利回り(TSR)、社外取締役・社外監査役、役員報酬、政策保有株式関連の項目の開示について、改正開示府令と同時に公表された「金融庁の考え方」を紹介しつつ、開示の際の留意点をまとめてみた。
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