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事業等のリスク、取締役会での議論が必須に

有価証券報告書における記述情報の開示の大幅な充実を求める「企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、改正開示府令)」(2019年1月31日公布・施行)への対応に頭を悩ませている上場企業も少なくないことだろう。2019年2月15日のニュース「社外役員、報酬、政策保有等今3月期から必要な開示への金融庁の考え方」では、改正開示府令のうち早急な対応が必要になる2019年3月期決算の有価証券報告書(以下、有報)から適用される改正項目を紹介したが、改正開示府令にはそれより1年遅れて適用(すなわち、2020年3月31日以後に終了する事業年度の有報から適用)される改正項目がある。その中には、今のうちから準備が求められそうなものもある。

2020年3月31日以後に終了する事業年度の有報から適用される改正項目について、改正開示府令と同時に公表された「金融庁の考え方」を紹介しつつ、開示の際の留意点をまとめたのが下表だ。・・・

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