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任意の委員会に関するCG報告書記載要領が改正、著名企業でも対応不十分

2018年6月1日から施行された改訂コーポレートガバナンス・コードに対応したコーポレートガバナンス報告書の提出期限(2018年12月末)からわずか2か月後の今年2月、同報告書の記載要領が一部変更されている。東証は「積極的な記載をご検討ください」と通達(2月21日付)を出したうえで、新たな記載要綱を公表している。

今回の主要な変更項目の一つである「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」の補足説明においては、記載事項として新たに「主な検討事項」と「個々の委員の出席状況」が追加されたのみならず、記載することが「考えられます」から「望まれます」へと変更された(8ページ参照)。上場会社に対し示された「ご質問と回答」によると、「考えられます」は「記載が想定される事項を例示列挙している」ことを意味する一方、「望まれます」は「記載することを推奨している」ことを意味しているという。すなわち、強制力こそ伴っていないものの、東証が積極的に記載を求めている事項と言える。

今回「記載することが望まれる」とされたのは・・・

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