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KAMを早期適用すべき? 3月決算企業の経営判断、期限迫る

上場企業では、2021年3月期決算の有価証券報告書の監査から、会計監査人(公認会計士。以下、監査人)が会計監査において「特に重要と判断した事項」であるKAM(Key Audit Matters(監査上の主要な検討事項)の略)の記載が始まる(2018年7月19日のニュース「KAMの導入が確定、企業の監査対応はどう変わる?」を参照)。ただし、KAMは「それ以前の決算に係る財務諸表の監査」から記載することを妨げないこととされており(2018年7月5日公表の「監査基準の改訂について」の三 実施時期等の1)、3月決算企業であれば現在進行中の「2020年3月期」からの早期適用も認められる。

KAMはブラックボックス化した会計監査の透明化を図るために導入される制度であり、投資家はKAMの記載を待ち望んでいる。特に東証一部上場企業については、2020年3月期決算の監査からの記載が期待されている(企業会計審議会「監査基準の改訂について(公開草案)」に対する「コメントの概要及びコメントに対する考え方」№61、62)。東証一部上場企業を中心に、今6月の定時株主総会では、株主から「KAMを早期適用するのか」「早期適用しないのはなぜか」といった質問が出る可能性もあろう。上場企業の経営陣は、こうした質問に備え、KAMを早期適用するかどうかを決定しておく必要がある。

では、いつまでにそれを決定しなければいけないのだろうか。もし早期適用するのであれば、・・・

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