既報のとおり、2019年3月決算の有価証券報告書から適用されている改正開示府令では、役員報酬に関する開示の大幅な充実を求めている(【2019年3月の課題】補充原則4-10①をエクスプレインした企業における報酬委員会に関する開示、 2019年2月15日のニュース「社外役員、報酬、政策保有等今3月期から必要な開示への金融庁の考え方」参照)。その一つとして、(2019年3月期の有価証券報告書の)提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の【役員の報酬等】において、「当該業績連動報酬に係る指標」を記載する必要がある。
業績連動報酬 : 正確には、「利益の状況を示す指標」「株式の市場価格の状況を示す指標」「その他の提出会社又は当該提出会社の関係会社の業績を示す指標」を基礎として算定される報酬
上場会社役員ガバナンスフォーラムがTOPIX100構成企業のうち3月末決算会社69社(金融・保険会社を除く)の記載状況を調査したところ、業績連動報酬の算定根拠として記載されていた指標の上位ランキングは下記のとおりだった。・・・
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