周知のとおり、コーポレートガバナンス関連の開示ルール(開示府令)の見直しの一環で、2019年3月決算の有価証券報告書から役員報酬に関する開示内容の大幅な充実が求められたところだ(【2019年3月の課題】補充原則4-10①をエクスプレインした企業における報酬委員会に関する開示 参照)。
今回の改正では、各取締役の報酬額を社長等に「一任」することについて、金融庁が「たとえ役員報酬の(全体ではなく)一部でも一任している部分があればその旨を開示すべき」との考えを示すなど(「開示府令案に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」のNo.61 参照)、社長等への報酬額決定一任に焦点が当たったが、今後注目を浴びることになりそうなのが・・・
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