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「企業年金の運営面の取り組み」として参考になる巨大年金の改革

周知のとおり、昨年(2018年)6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンス・コードでは、上場企業(以下、母体企業)に対し、自社の企業年金がアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、企業年金の人事面や運営面でどのような取り組みを行っているかを開示することを求める【原則2-6.企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】が新設されている。さらに次期「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」では企業年金によるスチュワードシップ活動の取組みの推進が重要なテーマの一つとなることが確実となっており(2019年8月20日のニュース「フォローアップ会議、今後の検討テーマは?」参照)、今後、母体企業へのプレッシャーが高まることが予想される。

「企業年金の人事面や運営面でどのような取り組みを行うか」は母体企業にとって難題と言えるが、それは巨大年金にとっても変わらない。パフォーマンスの向上に向け現在改革を進めているのが、世界有数の年金基金である・・・

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