2017年5月に実施されたスチュワードシップ・コードの改訂を受け機関投資家による議決権行使結果の個別開示が開始されて以来、既に3年が経過した。当フォーラムでも時価総額上位企業を対象に議決権行使結果の個別開示の内容を分析する記事を連載中だが、
第一弾 2019年9月5日『独立性の説明なければ「独立性なし」と“推定”される恐れ』
第二弾 2019年9月9日『「独立役員届出書」の内容も議決権行使の判断材料に』
第三弾 2019年9月10日「賛成率2%台の株主提案議案に機関投資家が賛成票」
第四弾 2019年9月12日「親会社出身の社外監査役選任に賛成した機関投資家も」
第五弾 2019年9月19日「役員報酬制度の設計が賛成率を左右する傾向顕著に」
第六弾 2019年9月25日「低い配当性向、無借金経営に機関投資家の厳しい目」
第七弾 2019年10月2日「機関投資家、社外取締役の出席率を厳格にチェック」
第八弾 2019年10月7日「取締役の数が基準オーバーで代表取締役CEOの選任議案に反対票」
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