本日(2020年5月14日)にも新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除が見込まれる中、上場企業は、会計上の見積りに関する情報開示の充実を求められることになりそうだ。
会計上の見積り: 繰延税金資産の回収可能性の判断、減損会計における将来キャッシュ・フローの見積りなど、財務諸表を作成するにあたって必要になる様々な見積りのこと
現行の開示ルールでは、会計上の見積りに用いた仮定に「重要性」がある場合には、「追加情報」として開示が求められることになっている(2020年4月10日のニュース『コロナ影響下の会計上の見積りにおける「一定の仮定」と開示』参照)。コロナ禍におけるこのルールの運用について企業会計基準委員会(ASBJ)は、2020年4月9日に開催された第429回の委員会において下記のような見解を示していた(同日の議事概要より抜粋)。
追加情報 : 利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合に行う注記のこと
最善の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する一定の仮定は、企業間で異なることになることも想定され、同一条件下の見積りについて、見積もられる金額が異なることもあると考えられる。このような状況における会計上の見積りについては、どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて、財務諸表の利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合は、追加情報としての開示が求められるものと考えられる。 |
5月11日に開催された第432回委員会でも再び新型コロナウイルス感染症の影響に関する「一定の仮定」がテーマとなったが、「重要性がある場合」に企業に求められる対応について明らかなトーンの変化が見られる。具体的には下記の部分だ・・・
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