コロナ禍で2020年3月決算企業の定時株主総会が例年通り開催できないことが懸念される中、継続会(会社法317条)を開催する企業が増加しそうな情勢だ(定時株主総会の開催方法の選択肢については2020年5月11日のニュース「決算発表の現状とコロナ禍における各社の株主総会対応の検討状況」、2020年5月12日のニュース「決算・監査期間を約2週間確保、計算書類全てのWEB開示を時限的に容認」参照)。
継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。
継続会の開催については4月28日、金融庁・法務省・経済産業省から「継続会(会社法317条)について」と題する指針が公表されているが、これは要するに、当初予定していたとおりの日程で株主総会を開催して役員の選任などを行い、継続会で計算書類等の報告を行うことを提案するもの。信託協会が5月14日に公表した「新型コロナウイルス感染症の影響による株主総会対応について」によると、5月1日~5月12日においてみずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行が2020年3月決算企業2,390社を対象に調査を行ったところ、このうち132社(5.52%)が継続会の開催を検討しているという。
ただ、当フォーラムの取材によると、本来であれば遅くとも決算期末後45日以内(2020年は5月15日)とされている決算発表(決算短信の公表)の開示時期を守ることができた2020年3月決算企業は・・・
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