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コロナ収束時期の仮定を追加情報に記載しない場合に生じ得る問題

既報のとおり、企業会計基準委員会(ASBJ)や金融庁は上場企業に対し、コロナ影響下の会計上の見積りに用いた仮定を、有価証券報告書の報告書の【経理の状況】における「追加情報」において具体的に開示することを求めている(2020年5月14日のニュース『有報作成に影響も ASBJが「コロナ収束時期の仮定」の開示を強く要請』、2020年5月22日のニュース『金融庁、「非財務情報」におけるコロナの影響の開示充実を強く要請』を参照)。しかし、すべての上場企業がこの追加情報を記載しているわけではない(2020年6月1日のニュース『コロナ収束時期の「最も悲観的なシナリオ」』、2020年6月3日のニュース「コロナ収束時期、小売・流通系が集中する2月決算企業はどう書いた?」参照)。

当フォーラムが2月決算企業の有価証券報告書および12月決算企業の第1四半期報告書の追加情報欄をレビューしたところ、・・・

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