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コロナ後初となる有報の「リスク情報」 先進企業はどう書いた?

既報のとおり、開示府令の改正より2020年3月決算企業から有価証券報告書(以下、有報)におけるリスク情報の記載内容の充実が図られている(【役員会 Good&Bad発言集】事業等のリスク(1)および事業等のリスク(2)、2020年2月18日のニュース「投資家にとって魅力ある有価証券報告書作成のポイント」参照)。改正前後の開示府令は下表のとおり(赤字が改正箇所。有価証券届出書を有価証券報告書として読み替え)。

有価証券報告書の【事業等のリスク】に記載すべき内容に関する開示府令
(第二号様式記載上の注意(31)a)の改正
改正前 改正後
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔に記載すること。 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク(連結会社の経営成績等の状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項をいう)について、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容、当該リスクへの対応策を記載するなど、具体的に記載すること。記載に当たっては、リスクの重要性や経営方針・経営戦略等との関連性の程度を考慮して、分かりやすく記載すること。

2020年3月期の有報から【事業等のリスク】において新たに記載することが求められることとなった事項は下記の3つである。

・当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期
・当該リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容
・当該リスクへの対応策

また、「経営方針・経営戦略等との関連性の程度を考慮して、分かりやすく記載すること」も新たに求められている。

改正開示府令が適用される2020年3月期以降の有報を作成するにあたり参考にしたいのが、・・・

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