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四半期、通期の決算短信は取締役会で承認すべきか

今年の株主総会では、コロナ禍による決算作業の遅れにより、計算書類の承認を継続会に持ち越す、あるいは株主総会そのものを延期する企業が相次いでいるが、今回のような不測の事態に備えるためには、社内の決算の承認手続もできる限り簡素化したいと考える上場企業も少なくないだろう。・・・

継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。

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