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四半期決算におけるコロナの影響 仮定に「重要な変更」なくても開示

既報のとおり、企業会計基準委員会(ASBJ)および金融庁は上場企業に対し、コロナ影響下の会計上の見積りに用いた仮定を、有価証券報告書の報告書の【経理の状況】の(追加情報)において具体的に開示することを強く求めたところだ(2020年5月14日のニュース『有報作成に影響も ASBJが「コロナ収束時期の仮定」の開示を強く要請』参照)。これを受け、2020年3月決算企業の多くが「追加情報」にコロナ影響下の会計上の見積りの仮定を記載している。

もっとも、コロナ禍はいまだ収束したわけではなく、また、その影響が企業業績に本格的に表れて来るのはむしろこれからだろう。こうした中、ASBJは2020年6月26日に開催した第436回 企業会計基準委員会で議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」を更新し、「四半期決算」における新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示の考えを示した。

四半期財務諸表における追加情報の記載事項は、年度の財務諸表と比べれば、その範囲は限定されるのが通常。例えば、四半期財務諸表に注記する項目は、ステークホルダーが前年度の財務諸表を理解していることを前提に、基本的に前年度の財務諸表と比較して著しい変動がある項目のみを記載するルールになっている。このルールに基づき、ASBJが示した「新型コロナウイルス感染症の影響に関する四半期決算における開示の考え方」をフローチャートで示せば下図のとおりとなる・・・

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