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剰余金配当の授権のための定款変更で「批判を受けにくい」説明の仕方

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う決算・監査業務の遅延により、6月の定時株主総会(以下、株主総会)を延期(=基準日を変更)するか、あるいは継続会を開催した企業が少なからずあったことは既報のとおり(2020年6月18日のニュース「基準日変更企業が増加 6月17日現在の決算発表・株主総会動向」参照)。継続会を開催することに対しては、議決権行使助言会社最大手のISSが「監査が未了で計算書類を確認できない段階で配当議案が決議される場合、結果的に決議された配当が過大であるリスクが懸念される」として「棄権」を推奨するなど(2020年5月13日のニュース『ISS、継続会を選択した企業に対し「棄権」推奨』参照)、問題視する声もあったところだ。

基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。
継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。

それにもかかわらず継続会を開催せざるを得なかった大きな理由は、・・・

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