印刷する 印刷する

改訂監査基準案が明らかに 監査法人の取締役会出席を防ぐには?

既報のとおり、金融庁に設置された企業会計審議会・監査部会は、2022年3月期から有価証券報告書(以下、有報)の財務諸表以外の非財務情報や事業報告の内容(以下、その他の記載内容)について、従来の監査報告書に独立した区分を設けたうえで、会計監査人(以下、監査人)に対し「その他の記載内容」を特定するとともにそれに関する監査人の責任や作業の結果の記載を求めるべく監査基準を改正する方向となっている(2019年11月18日のニュース『有報「その他の記載内容」への監査人の関与強化策導入の影響』、【2020年1月の課題】「その他の記載内容」のチェックポイントと企業に求められる対応、2020年3月27日のニュース『有報の「その他の記載内容」について監査人との見解相違を防ぐ方法』 参照)。2020年3月23日には「監査基準の改訂について(公開草案)」が公表され、4月21日までパブリックコメントを募集していた。それから約半年を経て、寄せられたパブリックコメントの内容やこれに対する企業会計審議会・監査部会の考え方、それらを反映した監査基準の改訂案(以下、改訂案)が明らかとなった(改訂の実施時期は明示されていないが、近日中に改訂される見込み)。

改訂案をパブリックコメントに付されていた公開草案と比較すると、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから