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改訂CGコードの一部内容が確定 時価総額大きければ過半数の社外取締役も

金融庁のスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議(以下、フォローアップ会議)は本日(2020年)12月18日、「コロナ後の企業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び企業の中核人材の多様性の確保(スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 意見書(5))」(以下、適宜「確定版」または「本意見書」という)を公表した。当フォーラムで報じていたとおり、12月8日に開催された第22回フォローアップ会議には本意見書の“原案”が提出されており、確定版もおおむねその内容を引き継いだものとなっている(2020年12月9日のニュース『「取締役会」「多様性」に関する改訂CGコードの“原案”の中身は?』、2020年12月17日のニュース『「取締役会」「多様性」に関する改訂CGコードの原案が確定へ』参照)。

以下では、原案からの変更点を確認しつつ、確定版の内容がコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の改訂にどのように反映されるのか、項目ごとに検討してみよう。・・・

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