東京証券取引所は2021年4月30日、「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備に伴う有価証券上場規程等の一部改正について(第二次制度改正事項)」を公表した(以下、確定版。新旧対照表はこちら)。本改正は、2022年4月に予定している市場区分の見直しの「第二次制度改正事項」として、新市場区分(プライム・スタンダード・グロースの3市場)の上場制度、上場会社の市場選択の手続きおよび新市場区分の上場維持基準を満たさない場合の経過措置を定めるもので、2022年4月4日から施行される。
東証は、今回公表した第二次制度改正事項の案(以下、パブコメ版)を2020年12月25日に公表し、2021年2月26日までパブリックコメントを募集していた。寄せられたコメントのうち多くが流通株式の定義変更(後述)に関する質問や反対意見であり、それらの中にはパブコメ版からの変更につながるものもある。
まず、新市場では市場区分ごとに異なる流通株式数や流通株式時価総額の基準が設けられている(当該基準については確定版でも変更はなし)。
流通株式数 | 流通株式時価総額 | 流通株式比率 | |
プライム市場 | 20,000単位以上 | 100億円以上 | 35%以上 |
スタンダード市場 | 2,000単位以上 | 10億円以上 | 25%以上 |
グロース市場 | 1,000単位以上 | 5億円以上 | 25%以上 |
上記基準に抵触しそうな上場会社にとって気になるのは・・・
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