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監査役をスキルマトリックスの対象に含めるべきか

(2021年)5月7日まで東証からパブリックコメントに付されていた改訂コーポレートガバナンス・コードのうち下記の改訂補充原則4-11①は「いわゆるスキル・マトリックスをはじめ」とした適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせの開示を求めている。この改訂を受け、早ければ今年6月の株主総会シーズンでは、招集通知にスキル・マトリックスを記載する企業が増加することが予想される。まさに現在、多くの企業で開示内容や方法の検討が進んでいるところだろう。

補充原則4-11①(赤字が改訂部分)
取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。

その際に論点となり得るのが、スキル・マトリックスの対象に監査役を含めるべきか、という点だ。・・・

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