間もなく東証より確定版が公表される改訂コーポレートガバナンス・コードでは、スキル・マトリックス等の開示を求める改訂補充原則4-11①(下記参照)が新設されたが、「スキル・マトリックスをはじめ」という言い回しから分かるように、スキル・マトリックスは「スキル等の組み合わせ」を開示する手段の一つとして例示されているに過ぎない。したがって、「スキル等の組み合わせ」の開示には必ずしも「表」を使う必要はなく、文章による説明でも問題ないことは既報のとおりだ(2021年5月10日のニュース『表を用いない「取締役の有するスキル等の組み合わせ」の開示』参照)。
取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。 |
むしろ、いくら〇がバランス良く配置されたスキル・マトリックスを作っても、それを開示するだけで同原則をコンプライしているとは言い難い。スキル・マトリックスという言葉が独り歩きしている感もある同原則だが、実は同原則の核となるのは・・・
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