今週中にも確定すると見込まれる改訂コーポレートガバナンス・コードでは、プライム市場上場企業に対し、気候変動が自社の事業活動などに与える影響をTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワーク等に基づき開示を求める補充原則3-1③が新設され、企業は対応に頭を悩ませているが(2021年4月7日のニュース「英文開示、気候変動開示はどこまでやればよい?」、2021年4月15日のニュース『改訂CGコード解説(4) 「中長期的な持続可能性」に関する補充原則』参照)、TCFDと類似した性格を持つTNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures=自然関連財務情報開示タスクフォース)が(2021年)6月4日、ついに発足した。
TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。
TNFDとは、・・・
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