(2021年)6月11日に確定した改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、改訂CGコード)で新設された上場子会社の利益相反取引を防止するための補充原則4-8③(下記参照)が規定する「特別委員会」の設置を検討する企業が早くも現れた。
上場子会社の利益相反取引 : 上場会社とその上場子会社の間に生じがちな利益相反の一般的な例として、親会社の要請を受け、上場子会社のサービスを親会社にだけ一般価格よりも割安の価格で提供した場合、親会社はコストダウンを図ることができる一方で、子会社の収益機会はその分損なわれ、ひいては子会社の一般株主の配当減や株価下落につながることになる。
補充原則4-8③ 支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場上場会社においては過半数)選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会を設置すべきである。 |
改訂CGコード確定直前の6月4日に・・・
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