今般のコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の改訂により新設された補充原則3-1③が、プライム市場上場会社に対し、気候変動が自社の事業活動などに与える影響をTCFD等に基づき開示することを求めたことで(2021年4月7日のニュース「英文開示、気候変動開示はどこまでやればよい?」、2021年4月15日のニュース『改訂CGコード解説(4) 「中長期的な持続可能性」に関する補充原則』参照)、“TCFD開示”という言葉が広く使われ始めているが、今後もこのTCFD開示が・・・
TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。
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