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有価証券報告書と招集通知における開示事項の差異

2021年3月決算からは「会計上の見積りの開示に関する会計基準」が適用されているが(会計上の見積りの開示に関する会計基準についての解説は2019年11月13日のニュース「重要会計基準改正解説第一弾 見積会計基準案が公表、MD&A、KAMへの影響」参照)、同会計基準に基づく株主総会招集通知(以下、招集通知)や有価証券報告書の開示事例も出揃ってきた。

会計上の見積り : 繰延税金資産の回収可能性の判断、減損会計における将来キャッシュ・フローの見積りなど、財務諸表を作成するにあたって必要になる様々な見積りのこと。

下表のとおり、会計上の見積りに関する開示内容は、有価証券報告書の開示ルールである財務諸表等規則と、招集通知の開示ルールである計算書類規則とで(表現は若干異なるものの)変わることはない。しかし、有価証券報告書と招集通知では開示目的や利用者が異なるため、同じ会計基準に関する開示であっても、必ずしも内容が一致するとは限らない。招集通知は一般株主を対象とした情報開示であり、投資のプロが利用することを想定している有価証券報告書よりは簡素な開示となるのが通常だ。

会計上の見積りに関する開示の要否およびその内容は、「財務諸表利用者の理解」に資するか否かによって判断される。すなわち、招集通知であれば一般人である株主、有価証券報告書であれば投資のプロを想定し、それぞれにとって重要な事項を開示することとなる。・・・

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