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TCFD開示の4要素のうち有報での開示が必須となりそうな2要素とは?

既報のとおり、 ガバナンスやサステナビリティに関する項目の開示が、近い将来、法定開示書類である有価証券報告書において求められる方向となっている。ガバナンス関連の開示項目として候補に挙がっているのが「取締役会や任意の委員会の活動状況」、サステナビリティ関連の開示項目として候補に挙がっているのが「人的資本や知的財産への投資」等、そして「気候変動」だ(2021年6月25日のニュース「気候変動、有価証券報告書での開示義務化へ」参照)。このうち“気候変動開示”については、今般のコーポレートガバナンス・コード改訂で新設された補充原則3-1③で「特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。」とされたため、法定開示化を待たずして、2022年4月4日の新市場移行後に求められるコーポレート・ガバナンス報告書の提出までに対応を図る必要があることを考えると(プライム市場向けの原則に対応したコーポレート・ガバナンス報告書の提出スケジュールについては、2021年5月26日のニュース「当面のCG報告書の提出時期と内容」参照)、残された時間は多くない。

TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードになりつつある。

とはいえ、日本企業の気候変動開示への取り組みは遅れており(2021年7月1日のニュース「気候変動への意識は高い日本企業、開示では“周回遅れ”」参照)、TCFDについても、上場企業の経営陣でさえ「よく知らない」というのが実態だろう。

TCFDが推奨する開示を理解するうえで目を通しておく必要があるのが・・・

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