印刷する 印刷する

有価証券報告書に「サステナビリティ情報」欄が新設された場合の留意点

金融庁の金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」では現在、気候変動情報をはじめとするサステナビリティ情報の有価証券報告書での開示について検討を重ねているが、2021年11月17日のニュース「有価証券報告書において任意開示書類を参照することの是非」でお伝えしたとおり、サステナビリティ情報を有価証券報告書で開示する際に統合報告書などの任意開示書類を有価証券報告書から参照する方法は、有価証券報告書が「一覧性」という機能を果たせなくなるなど複数の問題をはらんでいる。このため、少なくとも企業価値や業績などに影響を与える重要なサステナビリティ情報は有価証券報告書に記載することになりそうだ。では、サステナビリティ情報は有価証券報告書のどの欄で開示されるのだろうか。・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから