印刷する 印刷する

CGコードに続き気候変動開示でも英国が“手本”になる可能性

既報のとおり、昨年(2021年)11月に開催されたCOP26では、IFRS(国際財務報告基準)を策定するIFRS財団が、国際的に統一された気候変動開示のルールをはじめとする「サステナビリティ報告基準」を策定するため、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB=International Sustainability Standards Board)の設立を発表したところだ(2021年12月1日のニュース「IFRS財団におけるISSBの設立と日本の対応」)。今年6月の完成を目指すサステナビリティ報告基準はビルディング・ブロック方式(いくつかの構成要素を積み上げる方式)を採用することとなっており、ISSBは土台となる基準を作成するのみで、より詳細・具体的な開示基準作りは各国に委ねられることになる(2021年6月22日のニュース「サステナビリティ開示の将来像」の図参照)。ISSBの動きを受け、各国においては気候変動開示等のルール作りが急ピッチで進んでいる。日本でも、金融庁に設置された企業情報の開示の在り方に関する金融審議会のディスクロージャーワーキング・グループでは、気候変動を含むサステナビリティに関する情報開示について議論を進めている。

COP26 : 英国グラスゴーで2021年11月1日~12日に開催された「国連気候変動枠組条約第26回締約国会議」のこと。COP26では、「パリ協定」と「気候変動に関する国際連合枠組条約」の目標達成に向けた行動を加速させるため、締約国が一堂に会して議論する。COPとは「Conference Of the Parties」の略で「コップ」と読む。「Parties」とは条約を結んだ締約国の集まりのことである。

<ディスクロージャーワーキング・グループに関する過去記事>
2021年9月28日『気候変動など非財務の「開示基準」の行方
2021年10月5日「有価証券報告書における気候変動開示の論点
2021年11月12日「ダイナミックマテリアリティとTCFD開示の関係
2021年11月17日「有価証券報告書において任意開示書類を参照することの是非
2021年12月1日「IFRS財団におけるISSBの設立と日本の対応
2021年12月9日『有価証券報告書に「サステナビリティ情報」欄が新設された場合の留意点

こうした中、他国に先行して、着々と気候変動開示のルール整備を進めているのが英国だ。英国政府は、2020年10月に・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから