周知のとおり、政策保有株式に関する開示については、2019年3月期から適用が開始されている改正開示府令により開示内容の充実が図られている。具体的には、「政策保有株式の保有方針」「保有の合理性を検証する方法」「保有目的」「保有の効果」「政策保有の相手方の株式の保有の有無」「株式数の増加の理由」といった事項を有価証券報告書で開示することを求めるとともに、開示対象となる個別銘柄数も従来の30銘柄から60銘柄へと拡充された。しかしながら、開示制度の充実とは裏腹に、投資家が期待する開示と実際の開示内容の乖離はいまだに大きいと言われており、残念ながら今後も解消しない可能性が高い。以下、その理由を説明しよう。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。