印刷する 印刷する

株価下落に伴う損害賠償請求訴訟が棄却、再認識される早期開示の重要性

上場会社では、自社の株価が下落した際に株主からクレームの電話を受けることも珍しくない。もちろん、株価は経営陣の努力だけでは如何ともし難い面がある上、株価が下落したからといって直ちに会社や経営陣に何らかの責任が発生するわけではない。ただし、株価下落の原因が不正会計にあるとなれば話は変わってくる。・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから