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金融庁が注意喚起 有報の定性的情報、記載充実化の裏で不十分な開示例

ここ数年で有価証券報告書のいわゆる定性的情報(【経理の状況】より前の項目)の記載事項が各段に拡充された。特に【事業の状況】の【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】【事業等のリスク】【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】や【コーポレート・ガバナンスの状況等】の記載事項の拡充ぶりは目覚ましいものがある(各記載事項の改正内容については、2020年2月18日のニュース「投資家にとって魅力ある有価証券報告書作成のポイント」や2018年11月5日のニュース『速報 「コーポレート・ガバナンスの状況等」の記載内容が大幅改正へ』を参照)。今後、取締役会・委員会等の活動状況、人的資本、気候変動リスク、男女別賃金格差についての情報開示も追加される見込みであり(2022年3月18日のニュース「取締役会・委員会等の活動状況、有価証券報告書での開示義務化へ」、2022年3月30日のニュース「人的資本開示にもTCFD」、2022年1月24日のニュース『岸田総理が「有価証券報告書」における男女別賃金の開示を明言』を参照)、金融庁が有価証券報告書に企業を理解するための情報を集中させていく方針をとっていることは間違いない。

こうした中、例年3月末に公表されている・・・

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