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「投資家を誤解させる記載」は金商法上の罰則等の対象になるか

早ければ2023年3月期に係る有価証券報告書からサステナビリティ、人的資本など非財務情報の開示の強化が図られる方向となっているが(2022年6月20日のニュース『「取締役会および委員会等の活動状況」 として有報に記載すべき内容』ほか、これらの記事において引用されている記事参照)、これに伴い企業に求められるのが、有価証券報告書の“作成部隊”のあり方だ。・・・

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