2022年7月5日のニュース「7月決算企業は来月から 女活法に基づく男女賃金格差開示、準備期間の短さに企業からは不満の声」でお伝えしていたとおり、厚生労働省は2022年7月8日に女性活躍推進法の省令および告示を改正し、同日施行した(厚生労働省のリリースはこちら)。今回の改正で、女性の活躍に関する「情報公表」項目(下表の左欄)に「男女の賃金の差異」が追加され、常用労働者301人以上の企業は、直近の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務化された。具体的には、2022年7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から「おおむね3か月以内」に、直近の事業年度の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けられる。例えば事業年度が4月~3月の場合、2022年4月~2023年3月の実績を、おおむね2023年6月末までに公表することとなる。
常用労働者 : 正規雇用労働者および非正規雇用労働者(派遣労働者を除く)
公表が求められる具体的な項目は下表のとおり。・・・
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