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招集通知における取締役に関する開示、「建設的な対話」実現には道半ば

コーポレートガバナンス・コードは「株主の権利・平等性の確保」について定めた第1章において、株主の視点に立って株主総会における権利行使に係る環境整備を行うべき(原則1-2)としたうえで、その一環として、株主総会において株主が適切な判断をするための必要な情報を適確に開示すべき(補充原則1-2①)としている。端的に言えば、「株主総会招集通知に記載する議案は、投資家が議決権行使に係る判断をしやすいよう、投資家が期待する記載方法で開示されるべき」ということになろう。

【原則1-2.株主総会における権利行使】
上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。
補充原則1-2① 
上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ適確に提供すべきである。

そこで当フォーラムでは、TOPIX100構成企業の招集通知(2022年6月末時点)における取締役選任議案を対象に、近年、機関投資家が議決権行使基準を設定しているテーマが“一目で判断できる書き方”で説明されているか否かを調査した。以下、その調査結果をレポートする。・・・

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