既報のとおり、第1四半期報告書、第3四半期報告書の廃止は既定路線となっており、第2四半期報告書については、たとえ名称は「半期報告書」となったとしても、これまで通り第2四半期報告書を作成し、その対象期間(3月決算企業であれば7~9月)についてのみ監査法人のレビューを受ければよいという整理となることも確実となっている(2022年10月3日のニュース「10月5日からDWGが再開、見えて来た第2四半期報告書の取扱い、第1・第3四半期決算短信へのエンフォースメントの行方」参照)。
四半期報告書の見直し、特に第1四半期報告書、第3四半期報告書の廃止に伴い重要性が高まる第1・第3四半期決算短信については、四半期決算短信を公表したことを金商法上の臨時報告書で開示させることにより、四半期決算短信による開示を金商法の対象に取り込み、同法上の罰則等の対象とする(エンフォースメント)案が浮上していたが、第1・第3四半期の四半期報告書のみを対象とした虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告事案が少ない(1件)ことから、エンフォースメントの対象とする意義は薄いとして、見送られる方向となっていたところ(上記で引用のニュースの上から2段落目、2022年10月3日のニュース「10月5日からDWGが再開、見えて来た第2四半期報告書の取扱い、第1・第3四半期決算短信へのエンフォースメントの行方」の下から2段落目参照)。しかし、ここに来て、・・・
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