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スチュワードシップ・コード導入で聞かれる機関投資家の悲鳴

 今年2月に日本版スチュワードシップ・コード(以下、スチュワードシップ・コード)が策定されてから9か月が経過、既に160の機関投資家(投信・投資顧問会社、生損保など)がその受入れ表明をしているが(9月2日現在。次回の集計結果公表は12月上旬)、その一方で、スチュワードシップ・コード導入による思わぬ弊害が生じている。

 スチュワードシップ・コードに規定される「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)」を通じ、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任のことを指す。この責任は、7つの原則から構成されるスチュワードシップ・コードの1つ(コード4)になっている(下記参照)。

コード4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 このように、スチュワードシップ・コードでは機関投資家による投資先企業との「対話」が極めて重視されているわけだが、10月20日に開催された第4回目の「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」の席上で、委員の1人からその弊害を指摘する声が上がっている。・・・

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