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有報における取締役会や監査役会等の活動状況や政策保有株式に関する情報の開示レベル

2023年1月31日に公布・施行された改正開示府令(「2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等」から適用)では、取締役会や監査役会等の活動状況について「具体的な検討内容」の開示が求められているが、営業秘密の開示を避けたい企業側からは、改正開示府令案へのパブリックコメントで「営業上の秘密に関わるおそれがある場合等には、開示の内容に制約が生じると考えられるが、それは許容されると考えてよいか。」との疑問が寄せられていたところだ。これに対し金融庁は、「・・・投資家の投資判断や、投資家との建設的な対話の観点から、検討いただくことが考えられます。」と回答している(コメントNo. 297参照)。ただ、・・・

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