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「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示第1号企業は?

周知のとおり、2023年3月期の有価証券報告書等から【サステナビリティに関する考え方及び取組】の記載欄が新設され、「ガバナンス」および「リスク管理」については必須記載事項、「戦略」および「指標及び目標」については重要性に応じて記載が求められることとなった。改正開示府令は「2023年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等」から適用されるが、施行日(2023年1月31日)以後に提出される有価証券報告書等からの早期適用が可能とされている。すなわち、3月決算会社に次いで社数の多い(2022年)12月決算会社は早期適用することができる(以上、2023年2月2日のニュース『速報・改正開示府令「サステナビリティに関する考え方及び取組」の開示は早期適用可能に』参照)。現在、12月決算会社の有価証券報告書の開示が進んでいるが、3月24日、・・・

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