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開示初年度の「気候変動情報」はどこまで書けばよい?

2023年3月期の有価証券報告書等から「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、どのような内容を書くか頭を悩ませている企業も少なくないことだろう。特にハードルが高いと思われるのが、専門性が求められる気候変動情報に関する開示だ。こうした中、有価証券報告書の「記載上の注意」(改正開示府令の第二号様式)には「気候変動」という文言は一切なく、開示を求める記述もないことから、「今年は開示を見送ってもよいのではないか」との声が一部の企業から聞かれる。

しかし、「記述情報の開示に関する原則(別添)―サステナビリィ情報の情報の開示について―」の(注2)では、気候変動について以下のとおり言及している。

(注2)・・・・・2022年6月13日に公表された「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」においては、企業が、気候変動対応が重要であると判断する場合には、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標」の枠で開示することとすべきであるとされ、・・・・・(以下略)

上記は要するに「気候変動対応が自社にとって重要であれば開示すべき」ということであり、「開示しなければならない」とまでは断定していないことから・・・

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