第1四半期(以下、1Q)と第3四半期(以下、3Q)の四半期報告書の廃止を盛り込んだ金融商品取引法(以下、金商法)改正法案が未成立のまま通常国会は6月に閉会したが、東証は同法案が今秋の臨時国会で可決されることを前提に「四半期開示の見直しに関する実務検討会」(以下、実務検討会)を設置し、四半期決算短信における開示内容の見直しを開始したことは既報のとおり(2023年6月27日のニュース『東証が「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を設置』、2023年 2023年7月7日のニュース「新たな四半期決算短信の信頼性は事実上3段階に」参照)。2023年8月31日に開催された第2回実務検討会では、1Qと3Qの四半期決算短信(以下、「新たな四半期決算短信」)による開示事項の整理などが行われている。
四半期開示の見直しを提言したディスクロージャーワーキング・グループ報告には、新たな四半期決算短信による開示事項について「投資家の要望が特に強い事項(セグメント情報、キャッシュ・フローの情報等)」との記述があったため、「セグメント情報」と「キャッシュ・フローの情報」が追加されることは既定路線となっているが、「等」に何が入るのか、開示実務の負担増加を避けたい企業と情報開示の拡充を期待する投資家双方から注目を集めている。・・・
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