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女性役員比率の算式に「執行役員に準じる役職者」を入れる際の注意点

近年、女性役員が増加したとはいえ、東証プライム市場でもいまだに2割の会社では女性役員がゼロというのが現状だ。この状況を変えるべく、政府は2023年6月13日に公表した「女性版骨太の方針2023」の中で、東証にプライム市場の女性役員比率について数値目標を定めるよう求め、これを受け東証は2023年7月28日に規則改正の公開草案を公表し、パブリックコメントを募集していたことは既報のとおりだが(2023年8月4日のニュース『企業行動規範に女性役員選任努力義務を明記 「執行役員に準じる役職者」の範囲は?』参照)、10月4日にその確定版が公表されるとともに(下記参照。東証のリリースはこちら)、10月10日から改正後の有価証券上場規程(新旧対照表はこちら)が施行されている。確定版の内容を確認したところ、パブコメ版から特段の修正は加えられていない。

女性役員関連
企業行動規範の「望まれる事項」にプライム市場の上場内国会社を対象として以下の定めを追加する。
(1) 2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。
(2) 2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。
(3) 上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。
※ 上記の女性役員には、取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含むことができるものとする。

望ましい投資単位の水準関連
望ましい投資単位の水準の下限「5万円以上」の撤廃

東証プライム市場上場会社の2割にいまだ女性役員がいない中で、「2030年までに、女性役員の比率を30%以上とする」という目標のハードルは決して低くない。そこで、この目標を達成するため、上記赤字部分の「女性役員には取締役、監査役、執行役に加えて、執行役員又はそれに準じる役職者を含むことができる」という点を利用しようと考える会社もあるものと思われるが、その場合、2つの注意点がある。

1つ目は、・・・

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