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グループ経営に関する情報開示のポイント

東証は2023年12月にコーポレートガバナンス報告書の記載要領を改訂し、上場会社に「少数株主保護及びグループ経営に関する情報開示の充実」を求めたところだ。対象は「親子関係にある上場会社や 持分法 適用関係にある上場会社」であり、コーポレートガバナンス報告書の「■5.その他コーポレートガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情」などにおける記載の充実が期待されている。

持分法 : 持分法とは、投資会社が被投資会社の資本及び損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を連結決算日ごとに修正する方法をいう。一行連結とも言われる。持分法は非連結子会社や関連会社に対して適用される。また、関連会社の判定は、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるかどうか(影響力基準)という観点から行われる。なお、関連会社であっても、持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない場合には、持分法の適用会社としないことができる。よって、持分法適用関連会社とは、持分法を適用する関連会社を指す。

具体的な開示項目は「別添3【少数株主保護及びグループ経営に関する情報開示】」で詳細に説明されている。「上場子会社または親会社を有する場合」は記載が必須、「上場関連会社を有する場合」「その他の関係会社を有する場合」(持分法適用関係)は記載が任意となっている。「上場子会社または親会社を有する場合」について、別添3で示された開示項目および記載上のポイント(当フォーラムが要約)は下表のとおり。・・・

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