周知のとおり、2024年4月1日以後に開始する四半期から金融商品取引法上の四半期報告書が廃止され、四半期決算は証券取引所の四半期決算短信に「一本化」されている。これに伴い上場会社では、四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等について監査人によるレビューを受けるべきか検討する必要が生じていたところだ。
第1・3四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等に対する監査人のレビューは、「会計不正」を行ったなど一定の要件に該当する場合には義務付けられるが、それ以外は任意とされている。だだし、レビューを受けるかどうかを問わず、第1・3四半期決算短信にはレビューの有無を明記しなければならない。そのうえで、「レビュー有り(任意or義務)」の場合にはレビュー報告書の添付が必要になる。レビューを受ける場合、四半期決算はレビューを受けた後に開示するか、レビューの前後の2段階で開示することになる。
当フォーラムが、2024年8月9日までに開示された3月決算会社・2,033社の第1四半期(2024年6月期)決算短信のサマリー情報を調査したところ、監査人によるレビューを受けた上場会社は(2,033社中。以下同)・・・
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