注目判決 粉飾決算で“人事担当取締役”に株主への賠償命令 投稿日時: 2014年12月19日 投稿者: admini-f 役員にはそれぞれ担当分野、専門分野があるのが通常であり、自分が関与していない分野となると、必ずしも十分な知識がないことも多い。しかし、単に「関与していなかった」「知識がなかった」という言い訳は通用しないことを改めて認識させる判決が最近東京地裁であった。 この裁判は、・・・ このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。 ※まだログインがお済みでない場合は ログイン画面に遷移します。