昨年12月に公表されたコーポレートガバナンス・コードの原案のパブコメ案(以下、コードのパブコメ案)では、「原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する」という、いわゆるコンプライ・オア・エクスプレインの手法が採用されているが、具体的にどのように説明したらよいか悩んでいる企業は多いようだ。
コードのパブコメ案は、「自らの個別事情に照らして実施することが適切でない」場合に、「株主等のステークホルダーの理解が十分に得られるよう工夫」して十分な説明をすることを求めているが、これだけ見てもピンと来ないかもしれない。
この点、日本のコードのパブコメ案が・・・
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