今年(2015年)5月1日から施行される改正会社法で創設された新たな機関設計である「監査等委員会設置会社」への移行を検討する監査役会設置会社も少なくない(2015年2月18日のニュース「6社が監査等委員会設置への移行を表明」参照))。
これにはコーポレートガバナンスの強化という目的もあるが、一方で、監査等委員会設置会社に移行すれば現在の社外監査役を社外取締役に“横滑り”させることができるという点にメリットを感じている会社もある。
2003年の商法改正により創設されたものの普及しなかった「委員会設置会社(改正会社法により「指名委員会等設置会社」に改称)」では、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会が設けられるが、監査等委員会設置会社では、委員会設置会社の「監査委員会」に相当する「監査等委員会」だけを置くことになる。
この監査等委員会は3名以上の「監査等委員」で構成されるが、同委員は全員が「取締役」で、また、その過半数は「社外取締役」でなければならない。ここでのポイントは、監査等委員には、現在の監査役が横滑りで就任できるということだ。つまり、・・・
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