上場企業の役員である以上、株主代表訴訟や第三者訴訟のリスクと無縁ではいられない。これらの訴訟では役員の故意や過失の有無を問われるが、裁判所がそれを判断する際には、企業の意思決定における「プロセス」が検証されることになる。
第三者訴訟 : 役員の故意や重過失によって会社または役員が第三者(取引先、従業員など)に損害を与えた場合、第三者が会社法429条(役員の任務懈怠)や民法709条((役員個人の)不法行為)を根拠に役員に対して損害賠償を請求するもの。
実は、その際に役員側の主張をサポートする役目を果たすことになり得るのが、コーポレートガバナンス・コードだ。6月1日からの同コードの施行に向けた準備に追われる中、企業の中には同コードへの対応に“負担感”を感じているところも少なくないが、こうした企業ほど、同コードが持つ「経営陣を守る」という側面にも目を向けたい。
このことは、・・・
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