我が国のコーポレートガバナンス・コードでは、役員に対するトレーニングの機会の提供・斡旋、費用の支援と、適切な対応がとられているかどうかについての取締役会による確認(原則4-14)、さらに、取締役・監査役に対するトレーニングの方針の開示(補充原則4-14②)が求められているが、どのようなトレーニング方針を立てればよいか悩む企業は少なくない。
当フォーラムを利用していただくことはコーポレートガバナンス・コードが求める役員トレーニングに十分資するものと確信しているが、参考に米国や英国のトップ企業が役員のトレーングについてどのような開示を行っているのか見てみよう。
その前に、両国における役員トレーニングに関するルールを確認したい。周知のとおり、英国には日本がモデルとしたコーポレートガバナンス・コードがあり、(1)すべての取締役が就任ガイダンスを受け、さらにスキルと知識を随時更新・アップデートする、(2)会社が必要なリソースを提供する、(3)取締役会議長が取締役会の研修・研鑽ニーズについて随時レビューする――ことが求められている。一方、米国にはコーポレートガバナンス・コードに相当するコーポレートガバナンス・ガイドラインというものがあり、そこでは「取締役のオリエンテーションと継続教育の開示」が求められている。
具体的な開示例を見ると、Google(米)では、・・・
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