スチュワードシップ・コードの導入などを受け、機関投資家にスチュワードシップ責任の遂行や適切な議決権行使が求められていることを背景に、「コーポレートガバナンス・オフィサー」と呼ばれる議決権行使やエンゲージメントの責任者を置く運用会社が増加している。
運用会社におけるコーポレートガバナンス部門のその位置づけは様々だ。運用部門内に置かれ、投資評価とガバナンス評価の機能が統合されている運用会社もあれば、インサイダー情報を遮断するため、投資判断に関与する部門から切り離している運用会社もある。
企業の対応も運用会社の体制によって変わってくる。企業が株主総会議案などを運用会社に説明する際、・・・
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