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ついに日本でも株式報酬の支給が可能に!

 コーポレートガバナンス・コード(4-2、4-2①)が求める「中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させた経営陣の報酬」の実現にあたり税務上の取扱いがネックとなってきたが、平成28年度税制改正議論の中でその一部が緩和されることが決まった。その内容は・・・

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