ついに日本でも株式報酬の支給が可能に! 投稿日時: 2015年12月11日 投稿者: admini-f コーポレートガバナンス・コード(4-2、4-2①)が求める「中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させた経営陣の報酬」の実現にあたり税務上の取扱いがネックとなってきたが、平成28年度税制改正議論の中でその一部が緩和されることが決まった。その内容は・・・ このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。 ※まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。