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「社長による査定」を役員報酬に反映させることの是非

コーポレートガバナンス・コード(4-2、4-2①)が求める「中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させた経営陣の報酬」というと、業績連動型の報酬や株式報酬が思い浮かぶところだが、こうした先進的な報酬制度導入の検討が進む一方で、いまだ「社長による査定」を各役員の報酬に反映させている企業は少なくない。社長による査定は定性的な評価が中心となるため、“お手盛り”になりかねないという懸念があり、企業としても投資家の目が気になるところだろう。

インセンティブ型の役員報酬を設計する際の論点と1つとして、「評価区分」というものがある。この評価区分は、大きく「全社業績」「部門評価」「定性的評価」の3つに分けられる。社長の手腕は会社の業績と紐付くため「全社業績」のみで評価されることが多いが、専務や常務といった下位の役位の場合、担当事業部門の評価や定性的評価も考慮され得る。ただし、定性的評価の割合があまり大きくなると、上述した“お手盛り”の懸念が出てくる。ウイリス・タワーズワトソンの経営者報酬部門でコンサルタントを務める小川直人氏によると、・・・

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